「行為能力」という言葉をご存じでしょうか?『法律用語辞典(有斐閣)』によれば「法律行為を単独で行うことができる法律上の資格」とあります。 これは例えば、お店に行って「これください」と商品を選び、お金を出せば売買契約が成立するという事です。売…
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